2014年2月21日金曜日

アスベスト飛散で駅員には健康診断なし。 秘密保護法と消費税増税問題の学習会

 昨日、地下鉄六番町駅の機械室のアスベスト除去工事でアスベストが飛散したというので現場に出向きました。飛散したのが昨年12月のことでしたが、そのことを知りませんでした。港区の山口市会議員から知らされ、一緒に出かけ駅員さんに話を伺いました。「地域の方からお叱りの声を頂いています。ただ謝るだけです。」こちらから「皆さんの健康診断はされていますか?」と尋ねると「していません」とのこと。この飛散現場のアスベスト濃度を測定した環境局の職員は健康診断を受け、経過をみていくそうです。たった1日調査にはいった市の職員は健康診断を受けているのに、駅業務を委託されている駅員には健康診断はなし。山口議員からは「市交通局にただちに健康診断をおこなうように申し入れしました」と言うと「それは助かります」と。改札を出るときに女性の駅員さんに聞くと「あの日は出勤してきたら、真っ白でもうもうとしていました。」と言われました。
アスベスト除去工事の濃度基準はないそうです。WHO環境保健クライテリアでは「都市における大気中の石綿濃度は、一般に1~10本/リットルであり、一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中皮腫及び肺がんのリスクは検出できないほど低い」としています。(環境省平成24年度アスベスト大気濃度調査結果より引用)。12月12日の測定結果は、機械室前1、000本/リットル、排気口は4本/リットルでした。

 夜は愛労連の総行動の一つで、熱田区では「秘密保護法と消費税」の学習をおこないました。講師の弁護士からは、秘密保護法では適正調査の対象は極めて広く「特定有害活動」及び「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動)との関係に関する事項」に加え「配偶者(事実婚を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子、及び同居人(家族を除く)の氏名、生年月日、国籍」(12条2項1号)「精神疾患員関する事項」(同5号)「飲酒についての節度に関する事項」(同6号)「信用状態その他の経済的な状況に関する事項」(同7号)など。
定期購読している雑誌や、職場でとられた始末書、メンタルヘルス不調、消費者ローンや金融機関での借り入れなど、対象は極めて広く、適正調査に関わることになる人の範囲も極めて広い。公務員などが労働組合活動に結集することを自粛させる効果、されには社会からの労働者の連帯を奪う効果まであり得ると言われました。秘密保護法は悪用されること、秘密保護法はNSC設置法、国家安全保障基本法案とともに戦争体制を完成させると。今こそ声をあげて安倍内閣の暴走を止めようと、連帯して社会を「変えることができる」実感を取り戻そう!